電気通信事業法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 03:59 UTC 版)
第52条に「電気通信事業者は、利用者から端末設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない」とある。すなわち、技術基準適合認定の技適マークの無い機器は技術基準に適合するか不明な為、接続を拒否されることがある。 技術基準適合認定が無いのに技適マークまたは紛らわしい表示を端末機器に表示した者は、第53条第3項に基づく第187条第1号により50万円以下の罰金刑に処される。
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