LPWAと電気通信事業法とは? わかりやすく解説

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LPWAと電気通信事業法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 12:13 UTC 版)

LPWA (無線)」の記事における「LPWAと電気通信事業法」の解説

LPWAアクセスサービス提供する事業は、電気通信事業法上の電気通信事業とされる当該事業を行う場合電気通信事業法に基づき、以下の登録または届出が必要となる。 サービス区域1つ市町村閉じ場合サービス区域管轄する総合通信局への届出が必要 サービス区域同一総合通信局管轄区域内の複数市町村閉じ場合当該総合通信局への登録が必要 サービス区域複数総合通信局管轄区域にまたがる場合総合通信基盤局への登録が必要 電気通信主任技術者選任も必要とされる。但し、特定小電力無線用いたLPWAアクセスサービス場合、登録電気通信事業者であっても電気通信主任技術者都道府県ごとの選任は必要とされない電気通信事業としてのLPWAアクセスサービスには、通信の秘密利用の公平等、電気通信事業法一般法規が適用される

※この「LPWAと電気通信事業法」の解説は、「LPWA (無線)」の解説の一部です。
「LPWAと電気通信事業法」を含む「LPWA (無線)」の記事については、「LPWA (無線)」の概要を参照ください。

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