LPWAと電気通信事業法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 12:13 UTC 版)
「LPWA (無線)」の記事における「LPWAと電気通信事業法」の解説
LPWAアクセスサービスを提供する事業は、電気通信事業法上の電気通信事業とされる。当該事業を行う場合、電気通信事業法に基づき、以下の登録または届出が必要となる。 サービス区域が1つの市町村に閉じる場合、サービス区域を管轄する総合通信局への届出が必要 サービス区域が同一総合通信局の管轄区域内の複数市町村に閉じる場合、当該総合通信局への登録が必要 サービス区域が複数の総合通信局の管轄区域にまたがる場合、総合通信基盤局への登録が必要 電気通信主任技術者の選任も必要とされる。但し、特定小電力無線を用いたLPWAアクセスサービスの場合、登録電気通信事業者であっても、電気通信主任技術者の都道府県ごとの選任は必要とされない。 電気通信事業としてのLPWAアクセスサービスには、通信の秘密、利用の公平等、電気通信事業法の一般法規が適用される。
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