電気通信主任技術者規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/29 14:09 UTC 版)
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電気通信主任技術者規則 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 主任技術者規則 |
法令番号 | 昭和60年4月1日郵政省令第27号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法令 |
主な内容 | 電気通信主任技術者 |
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電気通信主任技術者規則(でんきつうしんしゅにんぎじゅつしゃきそく)は、電気通信事業法に基づき電気通信主任技術者について定めた総務省令である。
構成
2019年(令和元年)7月1日[1]現在
- 第1章 総則
- 第2章 電気通信主任技術者試験
- 第3章 電気通信主任技術者資格の養成課程
- 第4章 電気通信主任技術者資格の認定
- 第5章 電気通信主任技術者資格者証の交付
- 第6章 指定試験機関
- 第7章 登録講習機関
- 第8章 雑則
- 附則
種別
次の2種が規定されている。
- 伝送交換主任技術者
- 線路主任技術者
従前の種別
2004年度(平成16年度)までは下記のとおりであった。
- 第一種伝送交換主任技術者
- 伝送交換主任技術者に相当する。
- 第二種伝送交換主任技術者
- 伝送交換主任技術者に相当、但し監督範囲に一部制限がある。
- 平成16年度から2年間実施された第二種伝送交換主任技術者に相当する国家試験の合格者は伝送交換主任技術者(特例試験)といい第二種伝送交換主任技術者に相当する。
- 線路主任技術者
認定施設者
指定機関
日本データ通信協会が国家試験の業務に対して指定されている。
沿革
1985年(昭和60年)- 昭和60年郵政省令第27号として制定
2001年(平成13年)- 平成13年総務省令第8号による一部改正
- 第一種伝送交換主任技術者と第二種伝送交換主任技術者が統合された。
脚注
- ^ 令和元年総務省令第19号による改正の施行
関連項目
外部リンク
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