難病
厚生省(厚生労働省)は1972年、「難病対策要綱」を定め、「難病」として行政の対象とする疾病の範囲を次のとおりに定めました。
(1)原因不明、治療法未確立であり、かつ後遺症を残すおそれが少なくない疾病。
(2)経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病。
この二項目は、難病の実体を明らかにするというより、厚生行政の基準を定めたもので、がん、脳卒中、心臓病、精神病などは、従来からの施策の対象になっているので、ここでの「難病」の対象からは除外されています。
72年に、最初に「特定疾患」としてとりあげられた難病は、ベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、スモン、多発性硬化症、再生不良性貧血、サルコイドーシス、難治性肝炎の8疾患。
現在は122疾患に拡大。
(1)原因不明、治療法未確立であり、かつ後遺症を残すおそれが少なくない疾病。
(2)経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病。
この二項目は、難病の実体を明らかにするというより、厚生行政の基準を定めたもので、がん、脳卒中、心臓病、精神病などは、従来からの施策の対象になっているので、ここでの「難病」の対象からは除外されています。
72年に、最初に「特定疾患」としてとりあげられた難病は、ベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、スモン、多発性硬化症、再生不良性貧血、サルコイドーシス、難治性肝炎の8疾患。
現在は122疾患に拡大。
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