長沼ナイキ事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 14:06 UTC 版)
第1審判決(札幌地裁昭和48年9月7日判決)では一般論として統治行為論を肯定した上で、自衛隊問題については統治行為論の適用を否定し、違憲判決を下した。第二審判決では札幌高等裁判所(裁判長・小河八十次)は1976年8月5日、「住民側の訴えの利益(洪水の危険)は、防衛施設庁の代替施設建設(ダム)によって補填される」として、一審判決を覆し、原告の請求を棄却。最高裁判所は1982年9月9日、原告適格の観点において、原告住民に訴えの利益なしとして住民側の上告を棄却したが、二審言及の自衛隊の違憲審査は回避
※この「長沼ナイキ事件」の解説は、「統治行為論」の解説の一部です。
「長沼ナイキ事件」を含む「統治行為論」の記事については、「統治行為論」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から長沼ナイキ事件を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 長沼ナイキ事件のページへのリンク