鉱泉浴場の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 09:21 UTC 版)
地方税法に「鉱泉浴場」の定義はなく、判例で「温泉法上の温泉を基準とすべき」とされている。鉱泉分析法指針に規定する鉱泉の基準は、温泉法上の温泉の定義とは厳密には異なるため、「温泉ではあるが鉱泉ではない造成温泉」、「鉱泉ではあるが温泉ではない冷鉱泉」などが発生する。また浴場についても、足湯や岩盤浴などを含むのか、個室に設置された浴槽は浴場と見なせるのか、といった法的な問題がある。実務上は「社会通念上、鉱泉浴場と認識されるもの」に対して課税している。 人工温泉は、温泉法上の温泉ではないので、入湯税の徴収対象にはならないはずである。しかし、鉱泉浴場が「社会通念上、鉱泉浴場と認識されるもの」であることから、人工温泉でも「鉱泉浴場」と認定されていれば、入湯税を徴収される。
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