鉱泉浴場の定義とは? わかりやすく解説

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鉱泉浴場の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 09:21 UTC 版)

入湯税」の記事における「鉱泉浴場の定義」の解説

地方税法に「鉱泉浴場」の定義はなく、判例で「温泉法上の温泉基準とすべき」とされている。鉱泉分析法指針規定する鉱泉基準は、温泉法上の温泉の定義とは厳密に異なるため、「温泉ではあるが鉱泉ではない造成温泉」、「鉱泉ではあるが温泉ではない冷鉱泉」などが発生する。また浴場についても、足湯岩盤浴などを含むのか、個室設置され浴槽浴場と見なせるのか、といった法的な問題がある。実務上は「社会通念上、鉱泉浴場認識されるもの」に対して課税している。 人工温泉は、温泉法上の温泉ではないので、入湯税徴収対象にはならないはずである。しかし、鉱泉浴場が「社会通念上、鉱泉浴場認識されるもの」であることから、人工温泉でも「鉱泉浴場」と認定されていれば入湯税徴収される

※この「鉱泉浴場の定義」の解説は、「入湯税」の解説の一部です。
「鉱泉浴場の定義」を含む「入湯税」の記事については、「入湯税」の概要を参照ください。

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