選択的夫婦別姓制度との関係とは? わかりやすく解説

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選択的夫婦別姓制度との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 04:20 UTC 版)

日本国憲法第24条」の記事における「選択的夫婦別姓制度との関係」の解説

日本では民法750条の規定により夫婦別姓は(国際結婚除き認められていない過去には、2011年平成23年2月14日に、この規定憲法女性差別撤廃条約違反するとして国家賠償訴訟提起され民法夫婦同姓規定日本国憲法第24条違反する、との意見もあった。しかし、2015年平成27年12月16日最高裁判所大法廷判決にて、この国家賠償請求訴訟訴え退けられ民法750条の規定夫婦同氏規定)は合憲であり、日本国憲法第24条違反しないとの憲法判断なされた。この条項男女どちらか優位になる条文ではないと等と判断された為である。ただし、裁判官15人のうち、女性3人を含む5人は違憲であるという意見表明した

※この「選択的夫婦別姓制度との関係」の解説は、「日本国憲法第24条」の解説の一部です。
「選択的夫婦別姓制度との関係」を含む「日本国憲法第24条」の記事については、「日本国憲法第24条」の概要を参照ください。

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