選択的夫婦別姓制度との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 04:20 UTC 版)
「日本国憲法第24条」の記事における「選択的夫婦別姓制度との関係」の解説
日本では、民法第750条の規定により夫婦別姓は(国際結婚を除き)認められていない。過去には、2011年(平成23年)2月14日に、この規定は憲法や女性差別撤廃条約に違反するとして国家賠償訴訟が提起され、民法の夫婦同姓規定は日本国憲法第24条に違反する、との意見もあった。しかし、2015年(平成27年)12月16日の最高裁判所大法廷判決にて、この国家賠償請求訴訟の訴えは退けられ、民法第750条の規定(夫婦同氏規定)は合憲であり、日本国憲法第24条に違反しないとの憲法判断がなされた。この条項が男女どちらかが優位になる条文ではないと等と判断された為である。ただし、裁判官15人のうち、女性3人を含む5人は違憲であるという意見を表明した。
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