通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)
「訪問販売」の記事における「通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等」の解説
<申込者等>は、次に掲げる契約の申込みの撤回又は解除ができる。 その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品、指定権利の売買契約 その日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約 販売業者が、売買契約を締結することで<申込者等>にとって売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなることを知りながら申込みを受け又は締結した売買契約 役務提供事業者が、役務提供契約に基づく債務を履行することにより<申込者等>にとって役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら申込みを受け又は締結した役務提供契約 販売業者が、<申込者等>にとって当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていることを知りながら申込みを受け又は締結した売買契約 役務提供事業者が、<申込者等>にとって当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した役務提供契約 申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があったときは、申込みの撤回等はできない。 通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等は、契約時から1年以内に行わなければならない。
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