通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等とは? わかりやすく解説

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通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)

訪問販売」の記事における「通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等」の解説

申込者等>は、次に掲げ契約申込み撤回又は解除ができる。 その日常生活において通常必要とされる分量著しく超える商品指定権利売買契約 その日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約 販売業者が、売買契約締結することで<申込者等>にとって売買契約係る商品若しくは指定権利同種の商品若しくは指定権利その日常生活において通常必要とされる分量著しく超えることとなることを知りながら申込みを受け又は締結した売買契約 役務提供事業者が、役務提供契約に基づく債務履行することにより<申込者等>にとって役務提供契約係る役務同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量著しく超えることとなることを知りながら申込みを受け又は締結した役務提供契約 販売業者が、<申込者等>にとって当該売買契約係る商品若しくは指定権利同種の商品若しくは指定権利分量その日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていることを知りながら申込みを受け又は締結した売買契約 役務提供事業者が、<申込者等>にとって当該役務提供契約係る役務同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した役務提供契約 申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があったときは、申込み撤回等はできない。 通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等は、契約時から1年以内に行わなければならない

※この「通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等」の解説は、「訪問販売」の解説の一部です。
「通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等」を含む「訪問販売」の記事については、「訪問販売」の概要を参照ください。

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