講座と施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/04/18 02:57 UTC 版)
「大学」という語を用いている市民大学講座であり、かつ、大学(短期大学および大学院を含む)が実施していない市民大学講座は、講座であって教育施設ではない。学校教育法(昭和22年法律第26号)第135条においては、学校教育法に基づく大学でない教育施設は、「大学」の名称を用いてはならないという旨を規定している。地方公共団体が「市民大学」の名称で講座を開設している場合は、教育の実施を目的としない地方公共団体の事務所などが会場となっている。したがって、「市民大学」という名称であっても、それは講座の集合体である。なお、「大学校」の語は、学校教育法第135条に抵触しないので、他の法令に定めがある名称(「職業能力開発大学校」の語など)や、すでに他者が使用している名称などを使用しない限り、使用しても問題はない。 なお、「大学」という語を用いていない講座の集合体は、通例、次のいずれかに当てはまる。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に基づいて、数多くの講座を開設するために、条例で設置された専用の教育機関で行われている講座 教育の実施を目的としない施設で行われている講座
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