証拠保全の制度趣旨・実際の運用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/27 02:14 UTC 版)
「証拠保全」の記事における「証拠保全の制度趣旨・実際の運用」の解説
捜査機関には強制捜査権が認められているのに対し、被疑者(被告人)・弁護人には強制捜査権がないことから、その防御のために認められた制度であるが、あまり活用例は多くないようである。典型的な利用例として、取調べで暴力を受けたとする被疑者の供述について後の公判で任意性を争うために、傷が回復して公判時点で立証が困難にならないように捜査段階の時点であらかじめ身体を検証して証拠保全したり、アリバイ証人について病気で重症化が想定され公判時点においては証人が供述不能になることが想定される場合に、公判前に証拠保全で証人尋問を請求することがあげられる。
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