証拠保全の制度趣旨実際の運用とは? わかりやすく解説

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証拠保全の制度趣旨・実際の運用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/27 02:14 UTC 版)

証拠保全」の記事における「証拠保全の制度趣旨・実際の運用」の解説

捜査機関には強制捜査認められているのに対し被疑者被告人)・弁護人には強制捜査がないことから、その防御のために認められ制度であるが、あまり活用例多くないようである。典型的な利用例として、取調べ暴力受けたとする被疑者供述について後の公判任意性を争うために、傷が回復して公判時点立証困難にならないように捜査段階時点であらかじめ身体検証して証拠保全したり、アリバイ証人について病気重症化想定され公判時点においては証人供述不能になることが想定される場合に、公判前に証拠保全証人尋問請求することがあげられる

※この「証拠保全の制度趣旨・実際の運用」の解説は、「証拠保全」の解説の一部です。
「証拠保全の制度趣旨・実際の運用」を含む「証拠保全」の記事については、「証拠保全」の概要を参照ください。

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