証拠書類の取調べ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 15:37 UTC 版)
証拠書類の取調べは、朗読による(刑事訴訟法305条)。ただし、裁判長は、相当と認めるときは、朗読に代えて、要旨の告知を行わせることができる(刑事訴訟規則203条の2)。現在、刑事訴訟の実務では多くが要旨の告知によって行われている。
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