記述言語
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)
願書は、受理官庁が国際出願のために認めた言語で記述する必要がある(PCT規則12.1(a))。 受理官庁が日本国特許庁の場合、願書の言語は日本語か英語でなければならない(国出法3条1項、国出法施行規則12条)。 受理官庁が国際事務局の場合は、国際公開言語であるアラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語のいずれかで願書を記載する。それ以外の言語の場合は一ヶ月以内に翻訳を提出する(PCT規則12.3)。
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