規格違反に対する義務と制裁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/23 06:58 UTC 版)
「日本農林規格」の記事における「規格違反に対する義務と制裁」の解説
JAS法違反(規格違反ではなく、品質表示基準違反)に対し19条の14で定められた指示又は命令がなされたとき、その旨の公表がなされる(第十九条の十四の二)。同規定の運用について、従来、JAS法違反だが常習性がなく改善策を講じている場合は指示や命令を出さずに行政指導に留め、業者名の公表がなされない事例が全処分の95パーセントを占めていた。しかし2010年10月消費者庁担当の末松義規・内閣府副大臣はJAS法の運用を厳しくする方針を明らかにした。 2011年1月1日以降、規格違反の業者は社告、ウェブサイト、店舗などによって違反の内容を公表しなければならない。業者がこの公表をしない場合は農林水産省が業者名を公表する。
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