蛍光灯・CCFLについて
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 20:07 UTC 版)
「水銀に関する水俣条約」の記事における「蛍光灯・CCFLについて」の解説
規制対象となるのは以下の蛍光ランプである。 30 W以下の一般照明用コンパクト蛍光ランプ(CFL)で、水銀封入量が5 mgを超えるもの 一般照明用直管蛍光ランプ(LFL)で、(a) 60 W未満の3波長蛍光体を使用したもので、水銀封入量が5 mgを超えるもの (b) 40 W以下のカルシウムハロ蛍光体を使用したもので、水銀封入量が10 mgを超えるもの 一般照明用の高圧水銀ランプ(HPMV) 電子ディスプレイ用冷陰極蛍光ランプ(CCFL及びEEFL)で、(a) 長さが500 mm以下の小サイズのもので、水銀封入量が3.5 mgを超えるもの (b) 長さが500 mmを超え1500 mm以下の中サイズのもので、水銀封入量が5 mgを超えるもの (c) 長さが1500 mmを超える大サイズのもので、水銀封入量が13 mgを超えるもの
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