著作物等の利用の許諾とは? わかりやすく解説

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著作物等の利用の許諾

他人の「著作物」、「実演」、「レコード」、「放送」又は「有線放送」を、「コピー」や「インターネット送信」などの方法利用するには、原則として権利者了解」を得ることが必要です。この「了解」のことを、著作権法では「許諾と言っています(第63条、第103条)。

この「了解を得るということは文書を交わす場合口頭場合も、また、利用対価支払場合無料の場合該当し権利者利用者が「契約するということです。


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