自動車用途区分
クルマの種類を用途により区分する判断基準が定められた通達。クルマは用途により、乗用自動車(乗車定員10人以下のもっぱら人の運搬を主とするもの)、乗合自動車(定員11人以上のバスなど)、貨物自動車(荷物を積載し、その運搬を主とするもの)、特種用途自動車(使用目的が特種であるもの)および建設機械(大型または小型特殊自動車に該当するブルドーザーなどの建設車両)の5つに区分される。とくに乗用自動車と貨物自動車の区分については、人または荷物のどちらを主として運搬するのか、その判断基準が規定されている。大まかには、運転者席より後ろの乗車設備を最大限に利用した場合に、残りの荷物積載設備の床面積が、乗車設備の床面積より大きければ貨物自動車である。用途区分は、クルマの同一型式の範囲を定める事項のひとつであると同時に、登録や車検あるいは税金にかかわる制度上の区別にも関係するものである。
参照 同一型式判定要領、建設車両、8ナンバー登録- 自動車用途区分のページへのリンク