自力救済の例外を認めた例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 10:18 UTC 版)
「自力救済」の記事における「自力救済の例外を認めた例」の解説
横浜地裁昭和63年2月4日判決。マンションの目の前に自動車が3ヶ月間停めっぱなしの状態にあり、ある住人が再三にわたり督促したものの名義人は意図的に車を移動させなかった。故意に置きっぱなしにしてあると判断し、しびれを切らした住人が車を処分したところ、その所有者が損害賠償請求の訴えをおこした。裁判所は「やむを得ない特別の事情」があるとして損害賠償請求を認めなかった。
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