職員による集団着服不正行為とは? わかりやすく解説

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職員による集団着服・不正行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/24 05:06 UTC 版)

鹿児島相互信用金庫」の記事における「職員による集団着服・不正行為」の解説

2017年12月職員による着服発覚したことを受けて設置され第三者委員会調査結果2001年3月から2018年1月にかけて職員23人が、約5億4,000万円着服ノルマ達成のために、顧客名義定期積金などの商品無断契約解約するため顧客から受け取ったクレジットカード使用する等の不正を行っていたことが明らかになった(着服流用などの犯罪行為が1,353件、便宜供与などの私的行為243件)。23名のうち9名を解雇、3名を停職処分とした。11名は依願退職した。管理監督の問題があったとして上司減給降格とし、計144名が懲戒処分となった(全職員(681人)の2割以上にあたる)。稲葉直寿理事長役員報酬自主返納し、副理事長専務理事非常勤理事報酬50%返納専務理事1人停職3カ月処分とした。

※この「職員による集団着服・不正行為」の解説は、「鹿児島相互信用金庫」の解説の一部です。
「職員による集団着服・不正行為」を含む「鹿児島相互信用金庫」の記事については、「鹿児島相互信用金庫」の概要を参照ください。

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