第6章の2 妊産婦等とは? わかりやすく解説

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第6章の2 妊産婦等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 23:28 UTC 版)

労働基準法」の記事における「第6章の2 妊産婦等」の解説

女性特有の身体状況対する特則を定める。「妊産婦」とは、妊娠中の女性及び産後1年経過しない女性をいう。 女性労働者妊娠しているか否かについて事業主早期把握し適切な対応を図ることが必要であり、そのため、事業場において女性労働者からの申出診断書提出所要の手続を定め適切に運用されることが望ましい(平成18年10月11日基発1011001号)。 第64条の2(坑内業務就業制限詳細は「坑内労働#就業制限」を参照64条の3(危険有害業務就業制限詳細は「危険有害業務#妊産婦」を参照64条の2、第64条の3については、厚生労働省令女性労働基準規則)で具体的な細目定める。当該記事参照。 第65条(産前産後) 第66条 第67条(育児時間)第65条~第67条の詳細は、「産前産後休業」の各項目を参照 第68条生理日就業著しく困難な女性対す措置詳細は「生理休暇」を参照

※この「第6章の2 妊産婦等」の解説は、「労働基準法」の解説の一部です。
「第6章の2 妊産婦等」を含む「労働基準法」の記事については、「労働基準法」の概要を参照ください。

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