第6章の2 妊産婦等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 23:28 UTC 版)
女性特有の身体状況に対する特則を定める。「妊産婦」とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。 女性労働者が妊娠しているか否かについて事業主は早期に把握し、適切な対応を図ることが必要であり、そのため、事業場において女性労働者からの申出、診断書の提出等所要の手続を定め、適切に運用されることが望ましい(平成18年10月11日基発1011001号)。 第64条の2(坑内業務の就業制限) 詳細は「坑内労働#就業制限」を参照 第64条の3(危険有害業務の就業制限) 詳細は「危険有害業務#妊産婦」を参照 第64条の2、第64条の3については、厚生労働省令(女性労働基準規則)で具体的な細目を定める。当該記事も参照。 第65条(産前産後) 第66条 第67条(育児時間)第65条~第67条の詳細は、「産前産後休業」の各項目を参照 第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) 詳細は「生理休暇」を参照
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