第25原則 公的生活に参加する権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第25原則 公的生活に参加する権利」の解説
すべての市民は性的指向、性同一性による差別を受けずに被選挙権や、自らの利益を反映させるべく政策に参画する権利を含めた参政権や、警官や軍人も含めた公務員の職に就く権利すなわち公民権を有する。 国家は、(a)各個人の性的指向や性同一性による差別なくしかもそれが完全に尊重されたうえで公的生活や政治、そして全ての公職や警察や軍隊における雇用も含め参加できる権利を享受できるようあらゆる立法的、行政的手段を講じる。(b)性的指向や性同一性に関して、公的生活に参加することを妨げるあらゆるステレオタイプや偏見を除去するためあらゆる立法的、行政的手段を講じる。(c)各個人の自らの利益を反映させるべく政策の形成に、その性的指向や性同一性による差別なくしかもそれが完全に尊重されたうえで参加できる権利を保障する。
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