第12原則 仕事を得る権利とは? わかりやすく解説

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第12原則 仕事を得る権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)

ジョグジャカルタ原則」の記事における「第12原則 仕事を得る権利」の解説

万人生産的でその者に相応し仕事を適切で好ましい条件の下に得る権利、そして失業対す保護を受ける権利性的指向性同一性により差別されことなく有する国家は、(a)公的並びに民間あらゆる雇用に於いて職業訓練就職活動昇進解雇雇用条件賃金含めて性的指向性同一性による差別撤廃し禁止するあらゆる立法的行政的措置講じる。(b)全ての公職すべての公務員警察軍隊含めた公的機関における雇用において性的指向性同一性による差別撤廃し差別的態度払拭する適切な訓練意識上の課程提供する

※この「第12原則 仕事を得る権利」の解説は、「ジョグジャカルタ原則」の解説の一部です。
「第12原則 仕事を得る権利」を含む「ジョグジャカルタ原則」の記事については、「ジョグジャカルタ原則」の概要を参照ください。

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