第12原則 仕事を得る権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第12原則 仕事を得る権利」の解説
万人は生産的でその者に相応しい仕事を適切で好ましい条件の下に得る権利、そして失業に対する保護を受ける権利を性的指向や性同一性により差別されることなく有する。 国家は、(a)公的並びに民間のあらゆる雇用に於いて、職業訓練、就職活動、昇進、解雇、雇用条件や賃金も含めて、性的指向や性同一性による差別を撤廃し禁止するあらゆる立法的、行政的措置を講じる。(b)全ての公職、すべての公務員や警察や軍隊の含めた公的機関における雇用において性的指向や性同一性による差別を撤廃し、差別的態度を払拭する適切な訓練や意識向上の課程を提供する。
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