(4) 第1次裁判権なし・不行使
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 06:20 UTC 版)
「起訴」の記事における「(4) 第1次裁判権なし・不行使」の解説
日米地位協定(昭和35年条約第7号)、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書(昭和28年条約第28号)もしくは日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和29年条約第12号)に基づき、我が国に第1次裁判権がないとき、また前3号もしくは次号から第20号までのいずれかに該当する場合を除き我が国が第1次裁判権を行使しないとき(第1次裁判権を放棄したときを含む。)。
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