第2種使用規程承認組換え作物
「第二種使用等」は、環境中に出ることを防止した閉鎖系の施設内での使用をいう。実験室や温室、工場などがこれに該当する。例えば、洗剤に配合している酵素を大量生産できるように改良された遺伝子組換え微生物は、雑菌の混入を防ぎ効率よく生産させるため、タンクで培養しているので、この場合の遺伝子組換え微生物は、「第二種使用等」にあたる。
「第2種使用規程承認組換え作物」は、農林水産大臣・環境大臣から、上記のような閉鎖系での使用を承認された作物を指す。承認を得るためには、「省令に従って、施設外にでないよう防止する措置をとる義務」などがある。
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