第十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
人は自(みず)から従事する所の業務に忠実ならざる可らず。其大小軽重に論なく、苟(いやしく)も責任を怠るものは、独立自尊の人に非ざるなり。
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第十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:00 UTC 版)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
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第十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 03:25 UTC 版)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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第十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/28 09:24 UTC 版)
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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