第十六条とは? わかりやすく解説

第十六条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)

修身要領」の記事における「第十六条」の解説

人は自(みず)から従事する所の業務忠実ならざる可らず。其大小軽重に論なく、苟(いやしく)も責任怠るものは、独立自尊の人に非ざるなり。

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第十六条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:00 UTC 版)

日本国憲法第16条」の記事における「第十六条」の解説

何人も損害救済公務員罷免法律命令又は規則制定廃止又は改正その他の事項関し平穏に請願する権利有し何人も、かかる請願したためいかなる差別待遇受けない

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第十六条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 03:25 UTC 版)

自爆営業」の記事における「第十六条」の解説

使用者は、労働契約不履行について違約金定め、又は損害賠償額予定する契約をしてはならない

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第十六条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/28 09:24 UTC 版)

日本国憲法第18条」の記事における「第十六条」の解説

何人もいかなる奴隷的拘束受けない。又、犯罪に因る処罰場合除いては、その意に反する苦役に服させられない

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