有料での採血等の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 05:48 UTC 版)
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の記事における「有料での採血等の禁止」の解説
第十六条 何人も、有料で、人体から採血し、又は人の血液の提供のあつせんをしてはならない。
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