第五種共同漁業とは? わかりやすく解説

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第五種共同漁業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:26 UTC 版)

漁業権」の記事における「第五種共同漁業」の解説

河川湖沼内水面において営む漁業で、第一種共同漁業該当しないもの。あゆ漁業、こい漁業、うなぎ漁業どじょう漁業、なまず漁業代表的内水面海面比較して資源乏しいことから、遊漁規則に関する条項増殖義務課すなど、増殖および資源管理対す指向は、他の漁業権性質異にしている。

※この「第五種共同漁業」の解説は、「漁業権」の解説の一部です。
「第五種共同漁業」を含む「漁業権」の記事については、「漁業権」の概要を参照ください。

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