第五種少年院
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 03:16 UTC 版)
少年法第64条第1項第2号の保護処分の執行を受け、かつ、同法第66条第1項の規定による決定を受けた者。これは、少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律第47号)による改正で、特定少年(18歳以上の少年)について改正があり、その中で特定少年について第64条第1項第2号の保護処分(2年間の保護観察)を受け、遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、少年院に収容する旨の決定をしなければならないとされたことを受けたものである。
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