競業避止義務とは? わかりやすく解説

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競業避止義務

競業避止義務とは? 「競業避止義務」とは、労働者所属する企業競合する会社・組織就職したり、競合する会社を自ら設立したりするなどの競業行為行ってならないという義務のことです。一般に在職中は、労働契約における信義誠実の原則にもとづく付随的義務として競業避止義務を負うとされ、また取締役会社法365条により、在任中は取締役会承認なしに会社営業部類属す業務を行うことを禁止されています。しかし退職においては職業選択の自由観点から競業禁止義務生じないとされ、使用者退職後の労働者にもこれを課す場合就業規則などに必要かつ合理的な範囲法的根拠明示する必要があります




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