種類・類型など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 17:56 UTC 版)
地方公共団体が設置する教育機関については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)の「第4章 教育機関」などに定めがある。 地方公共団体が設置する教育機関の定義に関しては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条(見出しは「(教育機関の設置)」)が参照されることが多く、同法の第30条は、次の通りである。 第30条 地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条に基づいて、教育機関を分類すると次の通りとなる。 法律で定めるところにより設置する教育機関学校(学校教育施設、学校教育機関) 図書館(社会教育施設) 博物館(社会教育施設) 公民館(社会教育施設) その他の必要な教育機関 条例で設置することができる教育機関教育に関する専門的、技術的事項の研究に関する施設(研究施設) 教育関係職員の研修に関する施設(研修施設) 教育関係職員の保健に関する施設(保健施設) 教育関係職員の福利厚生に関する施設(福利厚生施設) その他の必要な教育機関 - 例: 専修学校、各種学校など
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