税の優遇措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/16 06:50 UTC 版)
公益社団法人及び公益財団法人に対する法人税の優遇措置。収益事業には課税され、公益目的事業は非課税となるが、「収益事業等」(公益目的事業でない事業)の利益の100%まで公益目的事業へのみなし寄附処理が可能。 所得税および住民税に関わる控除措置(個人) 法人税の寄附金損金算入(法人) 一般社団法人及び一般財団法人は税法上、非営利型法人・普通法人の2つに別れる。 非営利型法人に対する法人税は収益事業課税(非営利型法人となる要件は法人税法施行令第3条。「非営利性が徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」の2類型)。 普通法人である一般社団法人・一般財団法人に対する法人税は全所得課税。
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