私用文書の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 04:54 UTC 版)
公用文書以外の文書のことを言う。公務員が作成した公文書でも、公務所が使用する目的で保管する文書でなければ、私用文書に含まれる。私用文書のうち、権利義務に関する他人の所有する文書のみが、私用文書等毀棄罪の客体となる。有価証券を含むかどうかについては争いはあるが、判例は認めている(最決昭和44年5月1日刑集23巻6号907頁)。
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