直接選挙間接選挙とは? わかりやすく解説

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直接選挙・間接選挙

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/24 06:34 UTC 版)

選挙」の記事における「直接選挙・間接選挙」の解説

直接選挙 選挙人代表者直接選ぶ選挙制度今日では少なくとも議会下院選挙直接選挙原則となっている。 間接選挙 選挙人選挙人中間選挙人)を選びその中間選挙人が投票を行う選挙制度フランスオーストリアなどの上選挙アメリカ大統領選挙採用されている。ただし、アメリカ大統領選挙のように選挙委員候補者が誰を大統領に選ぶか予め明らかにしたうえで選出する制度では実際に直接選挙変わらない。 なお、有権者から選挙選ばれ公職にある者がさらに選挙代表者選挙する制度は複選制という。 日本国憲法には直接選挙制について定めた明文規定はない。学説には日本国憲法第43条の「選挙」には間接選挙含まれる解する学説参議院議員通常選挙においては衆議院議員総選挙とは異なり独自の間接選挙制採用許容される)と同条1項の「選挙され議員」の文言根拠として直接選挙保障されているとみる説(参議院議員通常選挙においても直接選挙によらねばならない)が対立しており争点となっている。

※この「直接選挙・間接選挙」の解説は、「選挙」の解説の一部です。
「直接選挙・間接選挙」を含む「選挙」の記事については、「選挙」の概要を参照ください。

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