直接選挙・間接選挙
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/24 06:34 UTC 版)
直接選挙 選挙人が代表者を直接選ぶ選挙制度。今日では少なくとも議会下院の選挙は直接選挙が原則となっている。 間接選挙 選挙人が選挙人(中間選挙人)を選びその中間選挙人が投票を行う選挙制度。フランスやオーストリアなどの上院選挙やアメリカ大統領選挙で採用されている。ただし、アメリカ大統領選挙のように選挙委員の候補者が誰を大統領に選ぶか予め明らかにしたうえで選出する制度では実際には直接選挙と変わらない。 なお、有権者から選挙で選ばれた公職にある者がさらに選挙で代表者を選挙する制度は複選制という。 日本国憲法には直接選挙制について定めた明文の規定はない。学説には日本国憲法第43条の「選挙」には間接選挙が含まれると解する学説(参議院議員通常選挙においては衆議院議員総選挙とは異なり独自の間接選挙制の採用も許容される)と同条1項の「選挙された議員」の文言を根拠として直接選挙が保障されているとみる説(参議院議員通常選挙においても直接選挙によらねばならない)が対立しており争点となっている。
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