発行者の継続開示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/23 16:50 UTC 版)
「1934年証券取引所法」の記事における「発行者の継続開示」の解説
1933年証券法においても、発行者に関する適時の情報提供が証券価格の効果的な形成にとって重要であることは認識されているものの、同法で求められている情報開示(登録届出書及び目論見書)は、1回限りのもの(発行開示)である。1934年証券取引所法は、この情報開示の要求を流通市場における証券取引にも拡充した(継続開示)。当該会社が一定数以上の株主及び一定額以上の資産を有する場合(本法12条、13条、15条にいよれば株主数が500以上、資産額が1000万ドル超)、証券取引所法は、発行者が定期的にSECに対し会社情報を一定の書式(年次報告書である10-K、四半期報告書である10-Q)で提出することを求めている。提出された報告書は、ウェブサイトを通じて一般に閲覧することができる。また、会社について重要な事項が発生した場合(CEOの交代、監査会社の交代、会社資産の大幅な減少など)、SECは、当該会社が、これらの変更を反映した書式8-Kを速やかに提出することを求めている。これらの継続開示が求められることで、証券の買い手は会社の価値をより良く評価することができ、そうした情報に基づいて株式の売買を行うことができる。
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