発行者の継続開示とは? わかりやすく解説

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発行者の継続開示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/23 16:50 UTC 版)

1934年証券取引所法」の記事における「発行者の継続開示」の解説

1933年証券法においても、発行者に関する適時情報提供証券価格効果的な形成にとって重要であることは認識されているものの、同法求められている情報開示(登録届出書及び目論見書)は、1回限りのもの(発行開示)である。1934年証券取引所法は、この情報開示要求流通市場における証券取引にも拡充した(継続開示)。当該会社一定数以上の株主及び一定額以上の資産有する場合本法12条、13条、15条にいよれば株主数が500以上、資産額が1000万ドル超)、証券取引所法は、発行者定期的にSEC対し会社情報一定の書式年次報告書である10-K四半期報告書である10-Q)で提出することを求めている。提出され報告書は、ウェブサイト通じて一般に閲覧することができる。また、会社について重要な事項発生した場合CEO交代監査会社交代会社資産大幅な減少など)、SECは、当該会社が、これらの変更反映した書式8-K速やかに提出することを求めている。これらの継続開示求められることで、証券買い手会社価値より良く評価することができ、そうした情報基づいて株式売買を行うことができる。

※この「発行者の継続開示」の解説は、「1934年証券取引所法」の解説の一部です。
「発行者の継続開示」を含む「1934年証券取引所法」の記事については、「1934年証券取引所法」の概要を参照ください。

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