発行者による著作権行使の排除とは? わかりやすく解説

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発行者による著作権行使の排除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/21 09:14 UTC 版)

実名の登録」の記事における「発行者による著作権行使の排除」の解説

無名又は変名の著作物発行者は、その著作物著作者又は著作権者のために、自己のをもって差止請求損害賠償請求などを行うことができるとされている(1181項本文)が、実名の登録をするとこれを排除することができる(同項但書)。

※この「発行者による著作権行使の排除」の解説は、「実名の登録」の解説の一部です。
「発行者による著作権行使の排除」を含む「実名の登録」の記事については、「実名の登録」の概要を参照ください。

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