疑似症報告制度とは? わかりやすく解説

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疑似症報告制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 03:21 UTC 版)

日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況」の記事における「疑似症報告制度」の解説

厚生労働省は疑似症報告制度を採用しており、ここでいう疑似症とは感染症予防法で「感染症疑わせるような症状のうち、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ち特定の感染症診断することができない判断したもの」と定義されるのである。この疑似症報告制度によるPCR検査実施人数には、退院時の確認検査や、疑似症報告該当しない検査クルーズ船チャーター便関連する検査などは含まれておらず、実際実施総数より少ない。 例えば、この疑似症報告制度の枠組みの中で報告上がった2月18日から3月11日までの新型コロナウイルス係るPCR検査実施件数総数25,456件であったが、退院時の確認検査などは含まない場合3月11日までのPCR検査実施件数累計10,024件となる(下の表参照)。

※この「疑似症報告制度」の解説は、「日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況」の解説の一部です。
「疑似症報告制度」を含む「日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況」の記事については、「日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況」の概要を参照ください。

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