疑似外国会社
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/12 14:26 UTC 版)
日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社を疑似外国会社という。疑似外国会社は、日本において取引を継続してすることができない(821条1項)。また、これに違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う(同2項)。 例えば日本国内の取引においてケイマン籍SPCを用いた場合に、当該SPCが疑似外国会社に該当しないかが問題となる。
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