異法地域間の戸籍の異動に関する規定(3条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 07:15 UTC 版)
「共通法」の記事における「異法地域間の戸籍の異動に関する規定(3条)」の解説
地域間で戸籍制度の内容が異なる場合に、異法地域間に属する者との間で婚姻、養子縁組などの身分行為がされた場合の戸籍の処理について規定したものである。 例えば、甲地人Aと乙地人Bとの間で婚姻が成立した場合、甲地の法令によればBはAが属する家に入るとされた場合には、乙地においては乙地におけるBが属する家を去るという扱いをすることにより、異法地域間の調整を図った。 なお、関東州と南洋群島については戸籍制度がなかったため、これらの地域に属する者と戸籍制度がある地域に属する者との間で婚姻や養子縁組などの身分行為があった場合は、本条の対象外である。 また、台湾においては、大正11年勅令第406号により内地の民法が台湾に施行された(ただし、台湾人のみの親族相続については民法を適用しない旨の特例あり)後は、民法が対象とする法律関係については内地と台湾は同一地域に属するとされていたため、本条の対象にはならないとされていた。ただし、内地と台湾とでは戸籍制度が異なっていたという問題があったため、別途特例勅令で解決した。 この共通法3条の存在が、日本国との平和条約の発効により日本国籍を離脱した者の範囲に影響を与えることになる(詳細は、平和条約国籍離脱者の項目を参照)。
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