理事(理事会)
理事は法人の代表機関であるとともに、事業及び管理事務等の業務の執行期間である。
理事の職務は、民法で登記(45~48条)、財産目録の作成(51条1項)、社員名簿の作成(51条2項)、社員総会の招集(60、61条)などが定められているが、このほか定款・寄附行為、理事会・社員総会の決議等で定めた法人の事業及び管理事務全般に及ぶ。
理事はそれぞれ代表権をもつが、定款・寄附行為、社員総会又は理事会の決議により、特定の理事に職務及び代表権を特定する場合が多い。ただし、理事の代表権の有無は、善意の第三者に対抗できない(54条)。また、理事は自然人であって、剥奪公権者及び停止公権者でないものとされている(民法施行法27条)。
理事の職務は、民法で登記(45~48条)、財産目録の作成(51条1項)、社員名簿の作成(51条2項)、社員総会の招集(60、61条)などが定められているが、このほか定款・寄附行為、理事会・社員総会の決議等で定めた法人の事業及び管理事務全般に及ぶ。
理事はそれぞれ代表権をもつが、定款・寄附行為、社員総会又は理事会の決議により、特定の理事に職務及び代表権を特定する場合が多い。ただし、理事の代表権の有無は、善意の第三者に対抗できない(54条)。また、理事は自然人であって、剥奪公権者及び停止公権者でないものとされている(民法施行法27条)。
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