犯罪徴表説の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/14 09:56 UTC 版)
刑法の是認理由を法益保護に求める立場をとる時は、社会侵害行為(すなわち法益侵害行為)に対して社会を防衛するためにこの説が用いられる。つまり犯罪は人の法益侵害に対する危険性を表すこととして意味される。またこの学説の立場では危険な性格の所有者は社会から防衛的対抗を受けるべき地位にあるという点で、社会に対して自己の危険性を理由に責任を負う、即ちこの立場では犯人の主観や人格が最優先されるのである。そのため、保護刑主義は必然主観主義の学説が要求され、保護刑主義の帰結先としてこの学説が存在している。
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