特許権の移転
「特許権の移転」は、相続、合併等の一般承継による移転と、譲渡等の特定承継による移転に分けることができる。相続、合併等一般承継による移転は、登録しなくてもその効力は生じるが、譲渡等特定承継による移転は、登録しなければ効力は発生しない。「特許権の移転」を行う場合は、移転登録申請書を提出し、特許庁の特許原簿に移転登録する必要がある。譲渡や法人の合併等により移転登録申請書を提出する場合は、譲渡証書、商業登記謄本等の書類を添付する必要がある。移転登録に要する費用は、相続・法人の合併等による権利の移転の場合は一件につき3000円、その他の移転の場合は一件につき15000円である。
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