特殊法人との違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 20:17 UTC 版)
1990年代後半の橋本龍太郎内閣における行政改革の一環として中央省庁から現業・サービス部門を切り離す目的でこの制度を規定したが、2001年(平成13年)頃からの行政改革では主に特殊法人をこの形態に改組する例が多くなってきている。 特殊法人と異なる点は、資金調達に国の保証が得られないこと(民間企業と同じ)、法人所得税や固定資産税など公租公課の納税義務が生じることなどであるが、全ての独立行政法人が納税しているわけでもない。 行政監視委員会調査室によれば、制度の設置が開始された1998年度から2004年度までの6年間に設立された108法人については、2004年度の行政サービス実施コスト(法人の業務運営に関して納税者たる国民の負担に帰せられるコスト)の合計は2兆950億円であった。
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