特殊法人との違いとは? わかりやすく解説

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特殊法人との違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 20:17 UTC 版)

独立行政法人」の記事における「特殊法人との違い」の解説

1990年代後半橋本龍太郎内閣における行政改革一環として中央省庁から現業サービス部門切り離す目的でこの制度規定したが、2001年平成13年)頃からの行政改革では主に特殊法人をこの形態改組する例が多くなってきている。 特殊法人異なる点は、資金調達に国の保証得られないこと(民間企業と同じ)、法人所得税や固定資産税など公租公課納税義務生じることなどであるが、全ての独立行政法人納税しているわけでもない行政監視委員会調査室によれば制度設置開始され1998年度から2004年度まで6年間に設立され108法人については、2004年度行政サービス実施コスト法人業務運営に関して納税者たる国民負担帰せられるコスト)の合計は2兆950億円であった

※この「特殊法人との違い」の解説は、「独立行政法人」の解説の一部です。
「特殊法人との違い」を含む「独立行政法人」の記事については、「独立行政法人」の概要を参照ください。

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