特別養子縁組の成立とその後とは? わかりやすく解説

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特別養子縁組の成立とその後

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 03:08 UTC 版)

特別養子縁組」の記事における「特別養子縁組の成立とその後」の解説

1987年民法改正によって特別養子縁組導入され翌年施行された。特別養子縁組条件として子供養子縁組できるのは、子どもの年齢6歳になるまでと制限されていた(ただし6歳未満から事実上養育していたと認められ場合8歳未満まで可能であった)。同時に厚生労働省によって「養子縁組斡旋事業指導について」という通知提出されあっせん事業者都道府県政令指定都市に、業務開始届け提出することが義務付けられた。家庭裁判所特別養子縁組認容件数は、当初普通養子縁組をしていた親子特別養子縁組切り替えるなどしたため年間1200件の特別養子縁組が行われた。その後認知度の低さもあり350前後とどまっていたが、近年支援活動活性化などもあり増加傾向にあり、2014年度513件の縁組成立している。

※この「特別養子縁組の成立とその後」の解説は、「特別養子縁組」の解説の一部です。
「特別養子縁組の成立とその後」を含む「特別養子縁組」の記事については、「特別養子縁組」の概要を参照ください。

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