特別養子縁組の成立とその後
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 03:08 UTC 版)
「特別養子縁組」の記事における「特別養子縁組の成立とその後」の解説
1987年、民法改正によって特別養子縁組が導入され、翌年に施行された。特別養子縁組の条件として子供が養子縁組できるのは、子どもの年齢が6歳になるまでと制限されていた(ただし6歳未満から事実上養育していたと認められた場合は8歳未満まで可能であった)。同時に厚生労働省によって「養子縁組斡旋事業の指導について」という通知が提出され、あっせん事業者は都道府県や政令指定都市に、業務開始の届けを提出することが義務付けられた。家庭裁判所の特別養子縁組の認容件数は、当初は普通養子縁組をしていた親子が特別養子縁組に切り替えるなどしたため年間約1200件の特別養子縁組が行われた。その後は認知度の低さもあり350件前後にとどまっていたが、近年は支援活動の活性化などもあり増加傾向にあり、2014年度は513件の縁組が成立している。
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