特例適格退職年金(とくれいてきかくたいしょくねんきん)
適格退職年金のうち一定の条件を満たしている制度を特例適格退職年金といいます。
一定の条件とは、(1)加入員数が500人未満、(2)年金額が厚生年金基金の代行部分の3割相当額を下回らない、(3)終身年金が退職年金の現価の2分の1以上ある、などです。企業年金の普及や厚生年金基金との公平性を図るため、厚生年金基金に類した給付設計を有する特例適格退職年金には、厚生年金基金並みの税制上の優遇措置が与えられています。
なお、平成14年度以降、新たな特例適格退職年金の設立は認められず、既存のプランは平成23年度末までの間に確定給付企業年金等に非課税で移行できます。
用語集での参照項目:適格退職年金、特別法人税、確定給付企業年金
一定の条件とは、(1)加入員数が500人未満、(2)年金額が厚生年金基金の代行部分の3割相当額を下回らない、(3)終身年金が退職年金の現価の2分の1以上ある、などです。企業年金の普及や厚生年金基金との公平性を図るため、厚生年金基金に類した給付設計を有する特例適格退職年金には、厚生年金基金並みの税制上の優遇措置が与えられています。
なお、平成14年度以降、新たな特例適格退職年金の設立は認められず、既存のプランは平成23年度末までの間に確定給付企業年金等に非課税で移行できます。
用語集での参照項目:適格退職年金、特別法人税、確定給付企業年金
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