法曹至要鈔とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 法曹至要鈔の意味・解説 

法曹至要抄

(法曹至要鈔 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/03 07:29 UTC 版)

法曹至要抄(ほっそうしようしょう/ほうそうしようしょう)は、日本の平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて、法曹官僚の坂上氏により記された法律書である。原型を坂上明兼中原明兼[1]が造り、その孫である明基が完成させたといわれる。全3巻。


  1. ^ 明兼の父・中原範政は明経道中原氏の庶流俊光の子として生まれ、明法道の坂上定成の養子となって坂上氏の後を継いだが、後に旧姓に戻った。このため、明兼を含めてその子孫は本来「中原氏」が正しく、陽明文庫所蔵『平知信記紙背文書内の長承2年7月12日付の明法勘注や平安遺文所収『東大寺文書』保安4年9月12日勘状においては「明法博士中原明兼」名義の署名で行われているが、当人は「坂上氏」の名乗りを好んだ。これは歌人でもあった明兼が坂上氏の祖である坂上是則にあやかって、将来勅撰和歌集に自分の和歌が採用される事を願ったもので、勅撰和歌集の編纂が行われるたびに名乗りを「中原」から「坂上」に改めたという伝説がある(『袋草紙』)。真偽は不明であるが、晩年の名乗りが「坂上」であったのは確認されている。
  2. ^ 長又、2020年、P8-10.
  3. ^ 長又、2020年、P34-42.
  4. ^ 上巻(62項)には罪科条62項、中巻(57項)には禁制条14条・売買条8項・負債条1項・出挙条6項・借物条3項・質物条4項・預物条1項・荒地条3項・雑事条17項、下巻(58項)には処分条17項・喪服条5項・服仮条23項・雑穢条13項を収める。
  5. ^ 棚橋光男「法書『法曹至要抄』」『中世の成立期の法と国家』(塙書房、1983年)の説
  6. ^ 長又、2020年、P42-48・288-289.
  7. ^ 長又、2020年、P289-295.


「法曹至要抄」の続きの解説一覧



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「法曹至要鈔」の関連用語

法曹至要鈔のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



法曹至要鈔のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの法曹至要抄 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS