河川法などにおけるダムの取り扱いとは? わかりやすく解説

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河川法などにおけるダムの取り扱い (かせんほうなどにおけるだむのとりあつかい)

 河川法は、ダム、堰、水門堤防などを「河川管理施設」とし、河川管理施設については、安全な構造のものでなければならないなどの規定置いてます。さらに、ダムのうち堤高が15m以上のものについては、これを「ダム」と定義して水位・流量観測操作規定定めることを義務付けるなど、特別の規定置いてます。また、河川管理施設等のうち主要なものの技術基準定めている河川管理施設等構造令では、砂防ダム以外の堤高15m以上のダムについて、「第2章 ダム」で詳細な技術基準定めてます。
 このように河川法体系では、堤高15m以上のダムについて主要な構造物として特別な扱いがされています。このため、「ダム」を堰とは区別して明確に定義する必要がある場合などに、堤高15m以上のものをダムと呼ぶことがあります例えば、(財)日本ダム協会発行の「ダム年鑑」では、「原則として堤高15m以上のもの」をダムとしています。
 なお、堤高15m以上のダムをハイダムと呼びそれ未満のものをローダムと呼ぶことがあるようですまた、国際的にも、高さ15m以上のものを「大ダム」(large dam)と呼んで区別することがあるようです



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