決議成立の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 03:16 UTC 版)
「国際連合安全保障理事会決議」の記事における「決議成立の要件」の解説
安全保障理事会の表決は、国連憲章27条3項に規定されており、各国1票ずつの投票権を有し、「常任理事国の同意投票を含む九理事国の賛成投票」が決議成立の条件となっている。 ゆえに、常任理事国のうち、1か国でも拒否した場合は、「拒否権」の行使として、決議は成立しない。また、常任理事国の「棄権」は「同意」ではないので、27条を文言通りに解釈すれば、決議の成立を妨げることになる。しかし、常任理事国の棄権は決議の成立を妨げないとして、他の9か国により決議が成立させる運用がなされている。 法的にこれを説明するためには、「後の慣行」によって暗黙に憲章が改正されたとか、棄権についての規定が元から欠缺していたなどと説明する他はない。
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