決議成立の要件とは? わかりやすく解説

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決議成立の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 03:16 UTC 版)

国際連合安全保障理事会決議」の記事における「決議成立の要件」の解説

安全保障理事会表決は、国連憲章273項規定されており、各国1票ずつの投票権有し、「常任理事国同意投票を含む九理事国賛成投票」が決議成立の条件となっている。 ゆえに、常任理事国のうち、1か国でも拒否した場合は、「拒否権」の行使として、決議成立しないまた、常任理事国の「棄権」は「同意」ではないので、27条を文言通り解釈すれば決議成立妨げることになる。しかし、常任理事国棄権決議成立妨げないとして、他の9か国により決議成立させる運用なされている。 法的にこれを説明するためには、「後の慣行」によって暗黙憲章改正されたとか、棄権についての規定が元から欠缺していたなどと説明する他はない。

※この「決議成立の要件」の解説は、「国際連合安全保障理事会決議」の解説の一部です。
「決議成立の要件」を含む「国際連合安全保障理事会決議」の記事については、「国際連合安全保障理事会決議」の概要を参照ください。

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