武州・甲州間の通行関所の通行は公用を除き、明六つより暮六つまでとした。女性の通行は原則禁止であったが、古大滝村及び近村の善光寺・甲州身延山詣、甲州からの秩父巡礼については許されていた。この場所の通過は、武州から甲州へは、麻生加番所で千島六左衛門のによる手形を受け、栃本関所に提出し新たな手形を受け、甲州川村番所に提出するものであった。一方、甲州から武州へは、河村番所(川浦加番所)の手形を栃本関所に提出のみだった。金山の監視
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「栃本関所」の記事における「武州・甲州間の通行関所の通行は公用を除き、明六つより暮六つまでとした。女性の通行は原則禁止であったが、古大滝村及び近村の善光寺・甲州身延山詣、甲州からの秩父巡礼については許されていた。この場所の通過は、武州から甲州へは、麻生加番所で千島六左衛門のによる手形を受け、栃本関所に提出し新たな手形を受け、甲州川村番所に提出するものであった。一方、甲州から武州へは、河村番所(川浦加番所)の手形を栃本関所に提出のみだった。金山の監視」の解説
万治2年(1659年)には、栃本関所の奧の「あか金山」の発掘の願出が江戸幕府に出されると、幕府から関所番へ御金荷物荷札の手形の検閲の強化が申し渡された。
※この「武州・甲州間の通行関所の通行は公用を除き、明六つより暮六つまでとした。女性の通行は原則禁止であったが、古大滝村及び近村の善光寺・甲州身延山詣、甲州からの秩父巡礼については許されていた。この場所の通過は、武州から甲州へは、麻生加番所で千島六左衛門のによる手形を受け、栃本関所に提出し新たな手形を受け、甲州川村番所に提出するものであった。一方、甲州から武州へは、河村番所(川浦加番所)の手形を栃本関所に提出のみだった。金山の監視」の解説は、「栃本関所」の解説の一部です。
「武州・甲州間の通行関所の通行は公用を除き、明六つより暮六つまでとした。女性の通行は原則禁止であったが、古大滝村及び近村の善光寺・甲州身延山詣、甲州からの秩父巡礼については許されていた。この場所の通過は、武州から甲州へは、麻生加番所で千島六左衛門のによる手形を受け、栃本関所に提出し新たな手形を受け、甲州川村番所に提出するものであった。一方、甲州から武州へは、河村番所(川浦加番所)の手形を栃本関所に提出のみだった。金山の監視」を含む「栃本関所」の記事については、「栃本関所」の概要を参照ください。
- 武州・甲州間の通行関所の通行は公用を除き、明六つより暮六つまでとした。女性の通行は原則禁止であったが、古大滝村及び近村の善光寺・甲州身延山詣、甲州からの秩父巡礼については許されていた。この場所の通過は、武州から甲州へは、麻生加番所で千島六左衛門のによる手形を受け、栃本関所に提出し新たな手形を受け、甲州川村番所に提出するものであった。一方、甲州から武州へは、河村番所の手形を栃本関所に提出のみだった。金山の監視のページへのリンク