正当化されていた行為とは? わかりやすく解説

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正当化されていた行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 14:39 UTC 版)

殺人罪」の記事における「正当化されていた行為」の解説

人を殺しても罪に問われない場合として、日本においては敵討」が存在していたが、近代になって司法制度整備が行われ、1873年明治6年2月7日明治政府は第37布告で『敵討禁止令』を発布し禁止となったことで、それ以降敵討起因した殺人でも犯罪となっている。また、旧刑法311条には、「本夫其妻ノ姦通覚知シ姦所ニ於テ直チニ姦夫又ハ姦婦殺傷シタル者ハ其罪ヲ宥恕ス」との規定存在し姦通した妻やその相手その場で夫が殺す行為は罪に問われなかった。

※この「正当化されていた行為」の解説は、「殺人罪」の解説の一部です。
「正当化されていた行為」を含む「殺人罪」の記事については、「殺人罪」の概要を参照ください。

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