正当な注意
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/03 00:05 UTC 版)
<監査基準第二 一般基準3> 監査人は、職業的専門家としての正当な注意を払い、懐疑心を保持して監査を行わなければならない。 正当な注意とは専門家として当然払うべき注意である。これは民法644条の「受任者の注意義務」に相当する内容である。監査人に過失があったか否かを判断するに当たって、この正当な注意を払っていたかどうかが判断基準となる。
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