株式質権、新株予約権質権又は信託受益権質権に基づく物上代位とは? わかりやすく解説

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株式質権、新株予約権質権又は信託受益権質権に基づく物上代位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 10:26 UTC 版)

物上代位」の記事における「株式質権、新株予約権質権又は信託受益権質権に基づく物上代位」の解説

株券質権新株予約権質権信託受益権質権場合には、払渡し又は引渡し前の差押えをしなくても、目的たる株式新株予約権又は信託受益権に基づき受領すべき金銭その他の財産配当金など)について担保権が及ぶ。なお、債権質社債質権なども含む)の場合利息についても同様であるが、これは本来的に質権及んでいるものであって物上代位ではないと解されているため、特に規定置かれていない株式質権場合株式会社一定の行為をした場合に、当該行為によって当該株式株主が受けることのできる金銭その他の財産会社法第151条新株発行無効判決確定した場合株主支払を受けるべき金銭(第840条第5項)(登録株式質権者に限る。) 株式交換又は株式移転無効判決確定した場合の旧完全子会社株式(第844条第2項新株予約権質権場合株式会社一定の行為をした場合に、当該行為によって当該新株予約権新株予約権者が受けることのできる金銭その他の財産会社法2721項新株予約権の行使をすることにより当該新株予約権新株予約権者が交付を受ける株式会社法272条第4項) 新株予約権発行無効判決確定した場合株主支払を受けるべき金銭会社法第842条第2項)(登録新株予約権質権者に限る。) 受益権質権場合当該受益権有する受益者受託者から信託財産係る給付として受けた金銭その他の財産信託法97第1号受益権取得請求によって当該受益権有する受益者が受ける金銭その他の財産信託法97第2号信託変更による受益権併合又は分割によって当該受益権有する受益者が受ける金銭その他の財産信託法97第3号信託併合又は分割信託併合又は信託分割をいう。以下同じ。)によって当該受益権有する受益者が受ける金銭その他の財産信託法97第4号以上に掲げるもののほか、当該受益権有する受益者当該受益権代わるものとして受ける金銭その他の財産信託法97第5号

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